父親が被相続人の場合母親が法定相続人になります。子がいれば子も該当しますね。もし母親が放棄すれば子の間で分配することになります。これは負債に関しても同じです。では子と母が別々に生活していて、母が放棄を知らなかった場合はどうなるでしょうか。子が放棄をしようと思ったら3ヶ月以内にしなければいけないからです。この3ヶ月以内というのは自分自身が相続を知った日が起算日になります。ですから母がいつ放棄しようと自分が知った日から始まりますから放棄ができないことはないでしょう。
© since 2010 アップネット.ORG All Rights Reserved.